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<資金繰り表の実践的運用マスタープログラム 契約条項>

 

 

 

■ 第1条 サポート内容と提供方法

1. 申込者(以下、「甲」という)は資金繰り表の実践的運用マスタープログラムを申し込むことにより、アセントリード株式会社(以下、「乙」という)より以下のサービス(以下「本サービス」という)の提供を受けることができる。

(1)資金繰り表の見方説明

(2)資金繰り表の付け方指導

(3)資金繰り改善策の検討方法説明

(4)資金繰り予定の検討方法説明

(5)資金繰り動向確認とアドバイス

2. サービスの提供方法は以下の通りとする。

 打合せの方法:オンラインによるビデオ通話形式

 頻度:1ヶ月に1度

 時間:1回あたり概ね60分

 その他:メールによる質問受付、回答

■ 第2条 利用料金と支払方法

1. 本サービスの利用にかかる料金は、別途案内書類または料金表に記載の通りとする。

2. 料金の支払い方法については乙が指定する方法とする。

■ 第3条 知的所有権など

 乙より提供された資料、映像、情報等に関する知的所有権は、乙に帰属するため、有償無償問わず、甲は第三者へ公開することはできないものとする。

■ 第4条 契約期間

  本サービスの契約期間は、契約成立日から6ヶ月間とする。

■ 第5条 業務遂行場所

 本サービスを提供するために、乙が業務遂行する場所は乙が指定した場所とする。

■ 第6条 機密保持

1. 甲及び乙は、機密情報を本契約の目的達成のためのみに使用するものとし、その他の目的に使用してはならない。

2. 甲及び乙は、委託業務遂行のため必要な場合のほか、対象情報の複製、複写、加工等の行為をしてはならない。

3. 甲及び乙は、相手方による事前の書面による承諾なしに、機密情報を第三者に開示・漏えいしてはならない。

4. 甲及び乙は、本契約終了後、相手方からの指示があったときには、速やかに機密情報(副生物、複写物等を含む。)を返還するものとする。このとき、返還が不可能もしくは著しく困難な場合には機密情報(複製物、複写物等を含む。)を直ちに廃棄・消去するものとする。

5. 相手方からの指示がない場合、厳重に保管の上、契約終了後3年以内に破棄することができる。

6. 甲及び乙は、機密情報の受入、利用、返却、破棄等の全ての段階において責任を有するものであり、かかる責任を全うするために従業員・役員・それに準じるものに機密保持義務の内容を周知させた上で遵守させる等必要な対策を講ずる。

 

■ 第7条 再委託

1. 乙は本サービスを通じて甲より委託された業務の全部又は一部につき、事前に甲の承認を得て、第三者に再委託することができる。

2. 前項の規定に基づき、乙が第三者に再委託を行う場合には、乙は当該第三者に対して善良なる管理者の注意義務を負う。

 

■ 第8条 契約の解除

 甲及び乙は、相手方が次の各号に該当するときには直ちに契約を解除することができる。

(1)本契約の各条項に違反し、相手方からの警告を受けたにもかかわらず、その催告を受けた日から3日間以内に違反が是正されなかったとき。

(2)差押、仮差押、仮処分、競売もしくは租税滞納処分等公権力の処分を受け又は監督官庁より営業停止あるいは営業免許もしくは営業登録の取り消しの処分を受けたとき。

(3)破産、会社整理、民事再生、会社更生等の申立があったとき、解散したとき又は清算(特別清算を含む、)もしくは私的整理の手続きに入ったとき。

(4)相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき。

 

■ 第9条 損害賠償

 甲及び乙は、本契約に違反することにより相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。なお、乙が甲に対して損害を賠償する際は、本契約にて甲より受領した金額を賠償責任の上限とする。

 

■ 第10条 合意管轄

 本契約に関して生じた一切の甲乙間の紛争については、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

 

■ 第11条 協議

 本契約に定めのない事項または本契約の各条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲及び乙は信義誠実の原則従い、協議の上解決を図るものとする。

■ 第12条 反社会的勢力の排除

1. 甲及び乙は、次の各号に定める事項を表明し、保証する。

(1)自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと

(2)自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力でないこと

(3)自らへの出資者、株主、その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力でないこと

(4)反社会的勢力に自己の名義を利用させるため、本契約を締結するものでないこと

(5)反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと

(6)反社会的勢力を利用しないこと

2. 甲及び乙は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為をしないことを表明し、保証する。

(1)相手方に対する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条各号に定める暴力的要求行為

(2)相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)相手方に対し脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

(4)偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

(5)前各号に準ずる行為

3. 甲及び乙は、相手方が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要さずに本契約を解除することができる。

(1)本条第1項の規定に違反していることが判明した場合

(2)本条第2項の規定に違反する行為を行った場合

4. 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者はこれにより自己に生じる損害について相手方に対し一切の請求を行うことはできない。

5. 第3項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者はこれにより解除した者に生じるすべての損害を賠償しなければならない。

 

■ 第13条 免責条項

 乙が甲に提供する業務内容については、一定の成果は保証しないものとする。

■ 第14条 契約の成立

 本契約は、甲による決済が完了し、審査後に乙が承諾した時点をもって成立する。仮に乙が承諾しなかった場合、乙は決済金額を7日以内に返還する。

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